日本国憲法について学ぶ2021/12/10

 1941年12月8日(日本時間)、日本軍は真珠湾攻撃を行った。
 この日を忘れまいと、佐賀県平和運動センターでは、「12・8不戦の誓い 平和の集い」を毎年この日の前後に開催している。
 今年は、昨日開催されたので、参加した。
 講演会で講師は、吉井千周氏(都城工業高等専門学校准教授)で、演題は「国民との約束としての平和憲法」であった。
 現憲法と自民党憲法草案との比較をはじめ、「市民」の意味や、他国の憲法変更の実情(ドイツには憲法がないそうだ)、あるいは、憲法の構成からみて、基本的権利条項(第3章 第10ー40条)の条文が多いが、第2章(9条のみ)、第9章(96条のみ)は1条のみであるのはなぜなのか。
第1章 天皇(第1-8条)がなぜ第1章なのか?
 誰が憲法を守るのか。天皇のほかすべての公務員であって、それ以外は憲法を守ることはない。
 立憲主義と民主主義は相いれない性質を持っている。 なぜなら、民主主義は「最大多数の最大幸福」であり、憲法(=立憲主義)はすべての国民の人権を守るためにあるので、多数決であっても踏みにじれない人権がある。
 バイデン大統領の呼びかけで、今日から、民主主義サミットが、中国やロシアを専制主義として案内せず、アメリカと歩調を合わせた国々(日本を含む)とのみで会議をオンラインで開催中である。
 北京オリンピックへの「外交的ボイコット」も議論の俎上に上るらしい。
 また、台湾も参加するようだ。
 私には、国際政治はわからない。ただ、中国がどのような反応を示すか、関心がある。
 いずれにしても、「民主主義サミット」は、米中の派遣争いであることは明白である。

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